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派遣契約で多い問題
派遣契約中によく聞かれる問題に「派遣期間の途中での派遣契約」があります。
契約満了前に派遣会社から突然契約終了を告げられた場合などは、
何等かの補償というものはあるのでしょうか。
派遣社員が雇用契約を結んでいるのは派遣会社となります。なので、
契約の途中終了によって派遣先に生じる影響は関係ないという事になります。
現実的には派遣会社もクライアント企業に対しての「信用問題」があり、
そこを「関係ない」とは言っていられないと思いますが。
まず契約が途中終了となる場合は、休業補償と契約短縮のどちらかになります。
派遣会社との契約期間が残っているのにも関わらず、
業務を続けさせる事ができない何らかの事情が発生したときは、
派遣会社は休業補償をする義務が生じます。
派遣先の事情等により契約を途中終了させた時には、
派遣会社は契約満了日まで仕事の空白の期間がないように
同条件の仕事の紹介をしなくてはなりません。
しかし、それができない場合には、紹介が間に合わず業務に就けなかった期間は
休業として平均賃金の60%を支払い休業補償をする必要があるのです。
ですがもし派遣会社から紹介があったにも関わらずその仕事を断わると、
仕事をする意思がないと判断され休業補償が打切られます。
これは働く人の意思の問題ですね。
法律で定められている休業補償ですが、もし万が一同意書に
サインするなどして短縮する事に同意をしていた場合はこれに当たらなくなります。
派遣会社との契約期間と短縮する事は双方合意の上という事になり
たとえ契約期間が残っていても補償されることはありません。
後で損をする事がないように契約に関する書面には
必ずしっかりと目を通して、納得した上でサインするようにしましょう。
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